「預金口座取引一般規約」の改訂
重要なお知らせ
「預金口座取引一般規約」の改訂(下記の(4)、(5)を追加)につき以下の通り、お知らせ致します。
本件は2019年6月1日より適用となります。
第8条 解約等
4.前項のほか、次に掲げるいずれかの事由に該当し、お客様との取引を継続することが不適切である場合には、当行は事前の通知することなくお客様の預金口座取引を停止し、またはお客様に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。
- (4) 当行は、お客様の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがありますが、お客様から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合
- (5) 前項の各種確認や資料の提出の求めに対するお客様の回答、具体的な取引の内容、お客様の説明内容その他事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合