メールでの申請方法
初期要件と条件:
メール申請をご利用する為の当初要件:
a.当行に送金登録をされているお客様である事
- システム登録された顧客情報と有効な所定のご本人確認資料は常に最新の状態にしておく必要があります。
- お申込み前に、ご登録されたお客様情報とご本人確認資料が最新のものである事をご確認頂き、ご登録情報を更新する必要がある場合は、ご本人確認資料の更新手続きにアクセス頂き、お客様情報及びご本人確認資料の更新をしてください。
b.当行にご登録されたお受取人様である事
- フィリピンペソ建ての預金お口座宛にお振込み、CASH PICK UP ANYWHERE SERVICEまたはGCASH/MAYAでの送金資金受取をご利用中の受取人様のみが対象となります。
- フィリピンペソ口座宛にお振込みの場合は、当該口座が有効である必要があります。またお口座名義に複数のお名前が冠された共同名義口座の場合は、すべての口座名義人様のお名前がご登録されている必要があります。
c.送金人様メールアドレスが当行にご登録済である事
- メール申請は、メトロポリタン銀行の在日支店にご登録済のお客様ご本人様に限られます。予めご登録頂いておりますメールアドレスを使用していただき、受取人様のカード新規発行または再発行をメールにてご申請いただけます。
- メールアドレスを新たにご登録またはご更新する必要がある場合は、ご本人確認資料の更新手続きにアクセスして事前にお手続きください。
重要留意事項、その他条件およびその他の情報:
a.Eステートメントの登録
- メール申請を利用してEPRCサービスのご利用をお申込頂きますと、全てのEPRCお取引についてEステートメントサービスが自動的に登録されます。以降、送金取引明細書はメールで送信され、従来のような印刷された送金取引明細書は郵送されません。
b.不完全な/拒否された申請
- 申請に必要な情報が不完全であったり、または提供されない場合は、リクエストが受け付けられない事がありますのでご了承ください。
- 申請が不完全な場合には、7銀行営業日後に申請自体が無効となります。
c.カード発行
- ご送金人様は、最大5枚まで無償でカードの発行を申請頂けます。超える場合1枚につき500円かかります。
- 紛失または破損による再発行は、カード1枚につき、500円のカード発行/交換手数料をご負担頂きます。
- 手数料がかかる場合は、書式及び手数料を現金書留に同封し郵便局窓口にてご郵送ください。
- 発行されたカードは簡易書留を介してご送金人様のご登録住所宛に送付されるものとします。
d.(重要留意事項) お客様による電子メール通信時
- 当行(メトロバンク東京支店・メトロバンク大阪支店)は、お客様が最新のお客様情報をメールで送信する際に、不正な傍受、情報漏えい、誤送信等による損失・損害については責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。お客様は、当行に送信されるご自身のメールアドレスおよびメール通信のセキュリティ対策について、ご自身で責任を負うものとします。
重要事項
新規送金者または未登録のお受取人様の場合、EPRC発行の申請は登録時に行うことができます。オンライン登録または、書式ダウンロードから必要な申請書(海外送金申請書と申告書付き登録)をダウンロードいただき、必要事項をご記入のうえ、有効期限内にある所定のID(本人確認資料) コピーと一緒にご郵送ください。
利用規約:
外国送金規定
第1条 適用範囲
メトロポリタン銀行の日本国内の支店(支店および出張所を指し、以下「当行」といいます。)は、外国送金取引について、本「外国送金規定」により取り扱います。
第2条 定義
この規定における用語の定義は、次の通りとします。
- 外国送金取引
送金依頼人の委託に基づき、当行が行う次のことをいいます。- 送金依頼人の指定する、メトロポリタン銀行のフィリピン国内本支店にある受取人の預金口座に指定金額を入金、または店頭現金支払い、非金融機関が発行した電子マネー口座に入金等をすること
- 送金依頼人の指定する、外国(含むフィリピン国)にある他の金融機関にある受取人の預金口座に指定金額を入金することを委託するための支払指図(以下に定義します。)を、関係銀行(含むメトロポリタン銀行本店)に対して発信すること
- 支払指図
送金依頼人の委託に基づき、当行が、指定金額を受取人の処分可能にすることを委託するために関係銀行(含むメトロポリタン銀行本店)に対して発信する指図をいいます。 - 支払銀行
受取人の預金口座への送金資金の入金または受取人に対する送金資金の支払いを行う銀行又は金融機関(含む提携先電子マネー発行非金融機関)をいいます。 - 関係銀行
支払銀行および送金のために以下のことを行うメトロポリタン銀行の本店または他の金融機関をいいます。- 支払指図の仲介
- 銀行間における送金資金の決済
- 電子マネー発行非金融機関―受取人の預金口座への送金資金の入金または受取人に対する送金資金の支払いを行う非金融機関をいいます。
第3条 外国送金事前登録
- 当行に外国送金取引を依頼する場合、送金依頼人が個人あるいは法人のいずれであっても、(1) 外国送金登録・取引依頼書兼告知書(送金依頼人及び受取人として指定された個人または法人の必要情報等を記載した書類をいいます。)および (2) 有効な本人確認書類等当行所定の書類を提出し、(3) 当行所定の外国送金に関する情報の登録をしなければならないものとします。所定の登録手続が完了しますと、送金依頼人として登録されます。
- 登録の内容に変更があった場合は、速やかに当行所定の書類と変更の内容を証する公的書類を提出し、登録内容変更の手続を行ってください。
- 送金依頼人は、銀行から登録情報の更新を定期的に求められた場合、速やかに当行所定の書類、有効な身分証明書の写しまたは登録情報の変更を証明する該当する公的書類を当行に提出しなければならないものとします。
- 前三項に基づく事前登録又は事前登録の内容変更手続が完了していない場合、外国送金取引を依頼できないものとします。
第4条 外国送金の依頼
- 外国送金の依頼は、次により取り扱います。
- 店頭での外国送金の依頼は、当行の営業時間内に受付けます。店頭での外国送金の依頼をする場合には、当行所定の外国送金依頼書(店頭用)を使用、当行所定の事項を正確に記入し、外国送金登録・取引依頼書兼告知書に使用した署名または記名押印の上提出してください。
- 電話での送金依頼は、当行の営業時間内に受け付けます。電話等での依頼をする場合には、お客様の名前、顧客番号、受取人の名前、送金金額および送金目的等当行所定の事項を正確に連絡してください。
- メトロバンク・ゆうちょ送金カードサービス(EPRC) は専用の振込カード、メトロかんたん送金サービス(METS)は専用の指定口座番号を其々ご利用ください。また、外国送金は別途定める其々のサービス規約に準じて行われます。
- 送金の依頼を受け付けるにあたっては、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」および「外国為替および外国貿易法」等法令上の確認が必要ですので、次の手続をしてください。
- 外国送金登録・取引依頼書兼告知書に記入する等、送金人情報・受取人情報に加え、送金目的・職業(個人)、送金目的・事業の内容・実質的支配者(法人)の告知をお願いします。
- 送金人情報の告知に際しては、所定の公的書類(本人確認書類)が必要となります。外国人の場合、在留カードをご提示(あるいはコピーの提出)ください。
- 関係当局等の許可等が必要とされる取引の場合には、その許可等を証明する書面を提示または提出してください。
- 原則として、送金依頼額が30万円を超える場合には、当行に連絡の上、当行が別途定める手続を行ってください。さらに、送金金額が100万円を超える場合、送金目的あるいは資金原資の確認のため書面の提出をお願いすることがあります。
- 上記に定める他、当行が別途定める場合には、その手続に従ってください。
- 送金の依頼にあたっては、送金依頼人は当行に、送金資金の他に、当行所定の送金手数料・関係銀行手数料・電子マネー発行非金融機関手数料・その他取引に関連して必要となる手数料・諸費用(以下「送金資金等」といいます。)をお支払いください。なお、小切手その他の証券類による送金資金等の受入れはいたしません。
第5条 外国送金委託契約の成立と解除等
- 外国送金委託契約は当行が送金の依頼を承諾し、送金資金等を受領したときに成立するものとします。
- 前項により外国送金委託契約が成立し、その外国送金取引実行後、当行は外国送金計算書を交付もしくは送付します。
- 本条第1項により外国送金委託契約が成立した後においても、当行が外国送金事務手続に入る前に次の各号いずれかの事由に該当すると認めた時は、当行は外国送金委託契約の解除ができるものとします。この場合、解除によって生じた損害については当行は責任を負いません。
- 取引等の非常停止に該当するなど、外国送金が日本法上または関連する外国法上の外国為替関連法規に違反する時
- 戦争、内乱、もしくは支払銀行(含む提携先・電子マネー発行非金融機関)・関係銀行の資産凍結、支払停止等が発生し、またはそのおそれがある時
- 外国送金が犯罪や不正に関わるものである等相当の事由がある時
- 送金金額が30万円を超えるにも拘らず、当行に送金内容のご連絡を頂けなかった場合
- 上記以外の場合でも当行が外国送金委託契約を解除すべきと判断するに足る相当な事由がある場合
- 次の各号のいずれかに該当し、送金依頼を実行することが不適切である場合には、当行は送金依頼を拒絶し、または送金依頼人に通知することにより、この外国送金委託契約を解除することができるものとします。なお、当行が通知により、この外国送金委託契約を解除する場合、到達の如何に拘らず、当行が解除の通知を届出のあった氏名、住所に宛てて発信した時に解除されたものとします。
- 送金依頼人が、次のいずれかに該当すること(過去に該当した場合を含む。)が判明した場合
- 暴力団
- 暴力団員
- 暴力団準構成員
- 暴力団関係企業
- 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
- その他前各号の関係者等またはその他これらに準ずる者
- 送金依頼人が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 風説を流布し偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
- その他前各号に準じる行為
- 前二項による解除の場合には、受領した送金資金等を返却しますので、当行所定の受取書等に、外国送金登録・取引依頼書兼告知書に使用した署名または印章を署名または記名押印の上、提出してください。この場合、当行所定の本人確認書類または保証人を求めることがあります。
- 受取書等に使用された署名または印影を、外国送金登録・取引依頼書兼告知書に使用された署名または印影と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めた上、送金資金等を返却したときは、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
- 当行が本条第3項または第4項により外国送金委託契約を解除し、それにより送金依頼人以外の者に損失、損害または諸費用が発生した場合には、送金依頼人の負担とします。また、当行は、同条項による解除によって送金依頼人にいかなる損失、損害または諸費用が発生しても、一切責任を負いません。
- 送金依頼人が、次のいずれかに該当すること(過去に該当した場合を含む。)が判明した場合
第6条 外国送金の処理
- 当行は、外国送金委託契約が成立したときは、前条第3項または第4項により解除した場合を除き、第4条第1項による送金の依頼内容に基づいて、遅滞なく送金手続を実施します。
- 支払指図等の伝送手段を利用するときは、当行が適当と認めるものを利用します。また、関係銀行についても、送金依頼人が特に指定した場合を除き、同様とします。
- 次の各号のいずれかに該当する時は、当行は、送金依頼人が指定した関係銀行を利用せず、当行が適当と認める関係銀行を利用することができるものとします。なおこの場合、当行は送金依頼人に対して速やかに通知します。
- 当行が送金依頼人の指定に従うことが不可能と認めた時
- 送金依頼人の指定に従うことによって、送金依頼人に過大な費用負担または送金に遅延が生じる場合等、他に適当な関係銀行があると当行が認めた時
- 前二項の取扱いによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
第7条 外国送金の不到達
- 送金資金が、指定入金先口座の内容と不一致その他の理由により指定入金先口座へ入金できなかった場合、あるいは受取人からの支払い請求がない場合は、当行はその資金を送金依頼人の預金口座へ返金いたします。
- 前項に定める場合において、当行に預金口座のない送金依頼人については、当行所定の書類受領後、送金依頼人に返金を行うものとします。
- 前二項の場合、損害または諸費用が送金依頼人に発生しても、当行は一切責任を負いません。また、当行は、理由の如何を問わず、送金取組時に発生した振込手数料その他の利用料等は返金しません。
第8条 手数料・諸費用
- 外国送金の受付にあたっては、当行所定の送金手数料・関係銀行手数料・電子マネー発行非金融機関手数料・その他外国送金取引に関連して必要となる手数料・諸費用をいただきます。なお、支払い金融機関(含む提携先・電子マネー発行非金融機関)又は受取銀行からの手数料・諸費用の請求金額を送金金額元本から引かれる場合がございます。また、その他、関係銀行からの手数料・諸費用の請求金額を後日別途いただくこともあります。
- 照会、変更、組戻しの受付にあたっては、次の各号に定める当行および関係銀行の所定の手数料・諸費用をいただきます。この場合、前項に規定する手数料等は返却しません。なお、その他、関係銀行からの手数料・諸費用請求額を後日別途いただくこともあります。
- 照会手数料
- 変更手数料
- 組戻手数料
- 電信料・郵便料
- その他照会、変更、組戻しに関して生じた手数料・諸費用
第9条 為替相場
- 外国送金の取組みにあたり、送金資金等を送金通貨と異なる通貨により受領する場合に適用する為替相場は、計算実行時における当行公表の為替相場とします。
- 第5条第5項、第11条第3項、第13条第1項第3号の規定による送金資金の返却にあたり、当行が送金依頼人にそれらの資金を送金通貨と異なる通貨により返却する場合に適用する為替相場は、送金処理時における当行公表の為替相場とします。支払金融機関(含む提携先・電子マネー発行非金融機関)、関係銀行および当行所定の手数料および諸費用は、送金依頼人の負担とします。
第10条 受取人に対する支払通貨
送金依頼人が次の各号に定める通貨を送金通貨として送金依頼した場合には、受取人に対する支払通貨は送金依頼人が指定した通貨と異なる通貨となることもあります。この場合の支払通貨、為替相場および手数料等については、関係各国の法令、慣習および支払金融機関(含む提携先・電子マネー発行非金融機関)や関係銀行所定の手続に従うこととします。
- 支払銀行(含む提携先・電子マネー発行非金融機関)の所在国の通貨と異なる通貨
- 受取人の預金口座の通貨と異なる通貨
第11条 取引内容の照会等
- 送金依頼人は、受取人に送金資金が支払われていない場合など、送金取引について疑義のあるときは、速やかに当該依頼を行った当行取扱店に照会してください。当行は、支払銀行や関係銀行に照会するなどの調査をし、その結果を報告いたします。なお、照会等の受付にあたっては、当行所定の依頼書の提出を求める場合もあります。
- 当行が発信した支払指図等について、支払金融機関(含む提携先・電子マネー発行非金融機関)や関係銀行から照会があった場合には、送金の依頼内容について照会することがあります。この場合には、速やかに回答してください。当行からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合には、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
- 当行が発信した支払指図等について、支払金融機関(含む提携先・電子マネー発行非金融機関)や関係銀行による支払指図の拒絶等により送金支払ができないことが判明した場合には、当行は送金依頼人に速やかに通知します。この場合、当行が支払金融機関(含む提携先・電子マネー発行非金融機関)または関係銀行から送金に係る返戻金を受領したときには、直ちに返却しますので、第13条に規定する組戻しの手続に準じて、当行所定の手続をしてください。
第12条 依頼内容の変更
- 外国送金委託契約の成立後、その依頼内容を変更する場合には当行取扱店の窓口において、次の変更の手続により取り扱います。
- 変更の依頼にあたっては、当行所定の内容変更依頼書に、外国送金登録時に使用した署名または印章により署名または記名押印の上、提出してください。この場合、本人確認書類を求めることがあります。
- 当行が変更依頼を受付けた時は、当行が適当と認める伝送手段により、内容変更依頼書の内容に従って、変更の指図を発信するなど、遅滞なく変更に必要な手続をとります。ただし、送金金額を変更する場合には、第13条に規定する組戻しの手続により取り扱います。
- 前項の依頼内容の変更にあたっての内容変更依頼書の取扱いについては、第5条第6項の規定を準用します。また、前項第2号の取扱いによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
- 本条に規定する変更は、支払金融機関(含む提携先・電子マネー発行非金融機関)や関係銀行による変更の拒絶、法令による制限、政府または裁判所等の公的機関の措置により、その取扱いができない場合があります。当行は、依頼内容の変更・取消ができなかったことによる損失、損害、遅延について一切の責任を負いません。取消・変更手数料等の手数料は、送金者が負担するものとします。
第13条 組戻し
- 外国送金委託契約の成立後、その依頼を取り止める場合には、当行取扱店の窓口において、次の組戻しの手続により取り扱います。
- 組戻しの依頼にあたっては、当行所定の組戻依頼書に、外国送金登録・取引依頼書兼告知書に使用した署名または印章により、署名または記名押印の上、提出してください。この場合、本人確認書類または保証人を求めることがあります。法人のお客様の場合は、当行に登録いただいた代理人によって組戻しを依頼することができます。この場合、当行所定の組戻依頼書に、当行に登録済みの印鑑を押印の上、代理人の本人確認書類と共に提出してください。
- 当行が組戻しの依頼を受付けた時は、組戻依頼書の内容に従って、組戻しの指図を発信するなど、遅滞なく組戻しに必要な手続をとります。
- 組戻しを承諾した支払金融機関(含む提携先・電子マネー発行非金融機関)または関係銀行からの返戻金の受領を当行が確認できた場合には、その返戻金を直ちに返却しますので、当行所定の受取書等に、外国送金登録・取引依頼書兼告知書に使用した署名または印章により署名または記名押印の上、提出してください。この場合、当行所定の本人確認書類または書面にて保証人を求めることがあります。
- 前項の組戻しの依頼にあたっての組戻依頼書の取扱いおよび返戻金の返却にあたっての受取書等の取扱いについては、第5条第6項の規定を準用します。また、前項第2号の取扱いによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
- 本条に規定する組戻しは、支払金融機関(含む提携先・電子マネー発行非金融機関)や関係銀行による組戻しの拒絶、法令による制限、政府または裁判所等の公的機関の措置等により、その取扱いができない場合があります。また、そのような場合に生じた損害についても、当行は責任を負いません。当該組戻しから生ずる手数料および諸費用は送金依頼人の負担とします。
第14条 通知・照会の連絡先
- 当行が外国送金取引について送金依頼人に通知・照会をする場合には、外国送金登録・取引依頼書兼告知書に記載された住所・電話番号・E-mailアドレスを連絡先とします。
- 前項において、連絡先の記載の不備または電話、電子メールの不通等によって通知・照会をすることができなくても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
第15条 災害等による免責
次の各号に定める損害については、当行は責任を負いません。
- 災害・事変・戦争、輸送途中の事故、法令による制限、政府または裁判所等の公的機関の措置等のやむを得ない事由により生じた損害
- 当行が相当の安全対策を講じたにも拘らず発生した、端末機、通信回線、コンピュータ等の障害、またはそれによる電信の字くずれ、誤謬、脱漏等により生じた損害
- 支払金融機関(含む提携先・電子マネー発行非金融機関)あるいは関係銀行所在国の習慣および所定の手続に従って取扱ったことにより生じた損害、またはメトロポリタン銀行の本支店を除く支払金融機関(含む提携先・電子マネー発行非金融機関)あるいは関係銀行の責に帰すべき事由により生じた損害
- 受取人名相違等の送金依頼人の責に帰すべき事由により生じた損害
- 送金依頼人から受取人へのメッセージに関して生じた損害
- 送金依頼人と受取人または第三者との間における送金の原因関係に係る損害
- その他当行の責に帰すべき事由以外の事由により生じた損害
第16条 譲渡・質入れ等の禁止
送金依頼人は、当行との本外国送金規定に基づき成立した契約上の地位または送金依頼人の権利について、当行の書面による事前の承諾なしに譲渡し若しくは質権その他の第三者の権利を設定し、または方法の如何に拘らず第三者に利用させることはできません。
第17条 顧客情報の取扱い
当行は、顧客から取得した個人情報または取引にかかわる情報(以下「顧客情報」といいます。)を、メトロポリタン銀行の本支店、または業務受託者に対し、顧客情報の保存・管理、その他外国送金取引に係る当行の業務遂行上必要な範囲で提供することができるものとします。当行は、法令、裁判手続その他の法的手続により顧客情報の提出を請求された場合は、その請求に従うことができるものとします。なお、顧客情報の取扱いに関しては、本条のほか、当行が別途公表している規定(プライバシー・ポリシー / 個人情報の取扱いについて)に従うものとします。
第18条 準拠法および管轄裁判所
- 本外国送金規定、それに基づく契約は、日本の法令に準拠し、日本の法令に従って解釈します。
- 本外国送金規定のもとで生じる、またはこれに関するすべての事項に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を専属管轄裁判所とすることとします。
第19条 法令・規則・手続等の遵守
本外国送金規定に優先する法令または法令に基づく命令、規制等がある場合は、本規定に拘らずそれらが適用されるものとし、また、本外国送金規定に定めのない事項については、日本および関係各国の法令、慣習および支払銀行、関係銀行所定の手続及び当行の規定、規則、手続、慣例等に従うことにします。
第20条 外国送金規定の変更
当行は、金融情勢その他諸般の事情の変化または、その他相当の事由があると認められる場合には、国内支店の店頭表示または当行ホームページに掲載により1ヶ月以上前の事前の周知を行うことにより、本外国送金規定の内容を変更できるものとします。
第21条 当行への要請等
外国送金に係る送金依頼人の当行に対する通知または要請は、当行所定の書式ないし書類に内容を正確に記載し、当行に届出済みの取引権限を有する者の署名または印鑑を押捺し、提出することによって行うものとします。当行が、送金依頼人より受けた通知または要請の内容が不明確もしくは不十分、または適正でないと判断した場合、当行は当該通知がなかったものと看做し、又は当該要請を拒否することができるものとします。
第22条 正文
本外国送金規定について、日本語と英語の内容に齟齬がある場合は、日本語の規定を優先します。
2022年5月 改訂
メトロ送金カードサービス ご利用規定
メトロ送金カードサービス(以下、「本サービス」)は、ゆうちょ銀行を通じたお客様の送金に基づき、メトロポリタン銀行在日支店(以下、「当行」)が提供するフィリピン向け外国送金サービスです。本サービスは、外国送金規定とメトロ送金カードサービスご利用規定(以下、「本利用規定」)に基づき提供されます。
外国送金規定と本利用規定に齟齬のある場合は、本利用規定が優先します。また、本利用規定の日本語版と英語版に齟齬がある場合は、日本語版が優先します。なお、本サービスのご利用は個人のお客様に限ります。
- メトロ送金カード(振替払込専用カード(以下、「本カード」))は、当行の依頼によりゆうちょ銀行が発行しています。お客様は、本カードでフィリピン向け送金用の資金をゆうちょ銀行から当行へ払い込みます。本カードは、ゆうちょ銀行のATMでのみ使用可能です。
- 当行で海外送金の登録を完了されたお客様のみが本カードの申し込みを行なうことができます。
- 登録済の受取人様についてのみ、本カードの申し込みが可能です。
- 本カードは、はじめの受取人様5人様まで無料で発行可能です。最初の本カードとは、はじめに登録された受取人様を指します。最初の本カードを含め合計5枚を超えるカードをお申し込みされる場合、当行所定の申込書、有効な身分証明書のコピー、受取人1人につき500円のカード発行手数料と共に当行にご提出ください。
- 本サービスをご利用頂く受取人様お一人様について各 1 枚のカードが割り当てられ、発行されます。当行に海外送金の登録をされているご本人(お客様)のみが本カードを使用することができます。本カードの第三者への譲渡はできません。
- 本カードは、当行での受付処理が完了後、書留郵便/普通郵便にて登録されたご住所に送付いたします。
- 本サービスでは、メトロバンクのペソ口座、メトロバンクのフィリピンの支店での店頭受取(ペソ)、ノンバンクが発行した電子マネー口座(例:GCASH)、フィリピンの他行ペソ口座および提携先(ペソ現金)宛ての送金が可能です。
- カード不良(但し、未使用)の場合、同じ受取人様の本カードに交換させて頂きますが、その際は当行所定の申込書、有効な身分証明書のコピーと共に、所定の手続きが必要となります。
- 本カードの紛失・破損などを理由とするカードの再発行につきましては、当行所定の書式に必要事項を記載の上、有効な身分証明書、手数料と共に当行にご提出ください。紛失・破損などを理由とする本カードの再発行につきましては、1枚につき別途500円の手数料をいただきます。
- 本カード利用に係るゆうちょ銀行の払込手数料はお客様のご負担となります。払込手数料は、ゆうちょ銀行により変更される場合があります。
- 本カードの ATM での1回あたりのご利用上限額は 100,000 円となります(当行の送金手数料、ゆうちょ銀行の払込手数料を含む)。例えば、100,000円の本カードによる払込みでは、ゆうちょ銀行の払込手数料345円、当行の送金手数料1,500円を除いた98,155円が海外送金の金額となります。払込手数料は、変更される場合があります。
- 100,000円超の払込みの際は、ゆうちょ銀行の窓口でのみのお取り扱いとなり、有効な身分証明書と共に本カードをご提示の上、ゆうちょ銀行の所定の書式に必要事項を記載し、お手続きください。
- 複数の振込みを纏めて1回の海外送金処理を行うことはできません。1件毎のご送金となります。
- 1回の振込みの下限額は1,000円です。1回の振込みに上限額はありませんが、300,000 円以上のご送金の場合は、送金目的、送金原資、受取人様との関係等の確認のためお客様より当行へのご連絡をお願いします。1 回あたりのご送金、または月間累計送金額が 1,000,000 円以上のご送金の実行可否については、当行の判断に依るものとし、送金目的および送金原資の確認のための資料の提出をお願いします。また、上記確認に加えて、送金金額に関係なく、送金目的および送金原資の確認のための資料の提出をお願いすることがあります。
- 振込み取り消しと返金
ゆうちょ銀行店頭での振込み取消しと返金は以下の場合を除き、お受けできません。ご送金資金が銀行で保留中で、銀行からフィリピンへ送金されていないことをお客様が確認できる場合、お客様がゆうちょ銀行の窓口で返金依頼を行い、振込み取り消しができます。ゆうちょ銀行店頭での返金手続きには、有効な身分証明書をご提示の上、ゆうちょ銀行の所定の書式に必要事項を記載し、ゆうちょ銀行規定の手数料をお支払いください。
ご送金資金が銀行で保留中で、銀行からフィリピンへ送金されていないことをお客様が確認できる場合、振込取り消しができます。銀行で処理し、銀行からフィリピンへ既に送金された資金を返金をすることはできません。 - お取扱い時間;8:00 – 24:00
注意:受取人様への支払いについては、メトロバンク本支店、他の受取銀行および提携先窓口の営業日や営業時間、金額の上限などの取引条件によって異なります。 - 送金処理に適用される当日外国為替レート(日本円からフィリピンペソ)は、10:30頃に当行が定める公表レートとします。一方、10:00以前の送金処理につきましては、別途、早朝外国為替レートを適用いたします。当日および早朝外国為替レートは当行ウェブサイトにて公表いたします。
注意:外国為替レートは市場の動きにより事前通告なしに変更される場合があります。 - 当行に有効なE-mailアドレスを登録し、本サービスにて送金する場合、Eステートメントサービス(送金計算書をE-mailで受け取ることが出来るサービス)のご利用を選択することが可能です。お申込み完了後は、書面による送金計算書は郵送されません。お客様の事情により、E-mailでの送金計算書が未着となった場合には、当行ウェブサイトの登録変更ページまたは、当行所定申込書に必要事項を記載の上、有効な身分証明書とともに当行にご提出ください。E-mailアドレスを再登録した後、送金計算書を再送します。なお、Eステートメントサービスをお申込みいただきますと、本サービスにご登録いただいているすべての受取人様の送金計算書が、E-mailでの受け取りとなります。また、当行からの広告、金融商品及びサービスなどに関するご案内のE-mailが送信される場合がありますのでご了承下さい。
- 当行は、以下の理由により送金処理を行わない権利を留保する他、当行の判断で本サービスの利用を中止または停止することができます。
- お客様が当行規定の必要書類等を充たすことができない場合、または所定の期間内に当行の要求する情報を提供いただけない場合
- 本サービス利用登録後、90日以内に登録確認書を受け取らない、または配達できない場合
- 本サービス利用の濫用、または当行制定の規則を遵守できない場合
- 以下の事象が発生した場合は、当行は事前通告なしに即刻本サービスの利用を中止、または停止することができます。
- お客様が本利用規定または外国送金規定に違反した場合;
- お客様がメトロバンクに対して有する支払い義務の全部または一部に支払いの遅延があった場合;
- お客様に係る支払停止命令、自己破産等の情報を入手した場合;
- お客様の相続手続きの開始があった場合;
- お客様の責により、住所変更等の通知が当行に行われず、お客様の所在が不明となった場合。
- お客様は、当行への事前連絡により本サービスの利用を中止または停止することができます。本サービスの利用中止・停止は本取引のみに該当し、他の取引には適用されません。 (例えば、円普通預金・外国送金など)
- 本カードが、利用目的以外の目的で使用された場合や、本利用規定に従って取扱われなかったことによって生じた損害、およびシステム、端末機器、通信回線、ソフトウェア(含むコンピュータウィルスやバグ等)の障害等によって生じた損害、ゆうちょ銀行あるいはその他プロバイダーの責に帰すべき事由等で生じた損害など不可抗力、その他やむを得ない事由があった場合においても、当行はその責めを負いません。
- 当行は、本サービスの内容(サービス提供時間、手数料、その他)改訂、および本利用規定を変更する権利を留保します。変更する際は、1か月以上の周知期間を設けることとします。
以上
上記内容を全てご確認・ご同意の上、下記から
お申し込みください。
郵送での申請方法
申込用紙を下のボタンからダウンロードし、印刷してお申し込みください。
必要な項目をご記入いただき、ご署名のうえ、『本人確認添付資料添付用紙』と一緒に当行までお送りください。
本人確認添付資料として、日本国籍の方は、運転免許証などの有効期間内の本人確認資料の表裏の写し、外国籍の方は在留カードの表裏の写しを用紙にお貼りください。
当行宛封筒宛名用紙を封筒に添付いただくことで、切手代は不要です。
重要事項
- このサービスは、当行の海外送金サービスに登録済のお客様が対象となります。登録がお済みでないお客様は、『外国送金登録・取引依頼書兼告知書』も一緒にお送りください。
- 送金先が共同口座の場合、すべての名義人のお名前を書いていただきます。
- このサービスは、ペソ建ての送金にのみご利用いただけます。
依頼書郵送先
- 東京支店101-0054
東京都千代田区神田錦町1-19-1
神田橋パークビルヂング 1階 - 大阪出張所541-0052
大阪市中央区安土町2-3-13
大阪国際ビルディング3階