外国送金規定
第1条 適用範囲
メトロポリタン銀行の日本国内の支店(支店および出張所を指し、以下「当行」といいます。)は、外国送金取引について、本「外国送金規定」により取り扱います。
第2条 定義
この規定における用語の定義は、次の通りとします。
- 外国送金取引
送金依頼人の委託に基づき、当行が行う次のことをいいます。
- 送金依頼人の指定する、メトロポリタン銀行のフィリピン国内本支店にある受取人の預金口座に指定金額を入金、または店頭現金支払い、非金融機関が発行した電子マネー口座に入金等をすること
- 送金依頼人の指定する、外国(含むフィリピン国)にある他の金融機関にある受取人の預金口座に指定金額を入金することを委託するための支払指図(以下に定義します。)を、関係銀行(含むメトロポリタン銀行本店)に対して発信すること
- 支払指図
送金依頼人の委託に基づき、当行が、指定金額を受取人の処分可能にすることを委託するために関係銀行(含むメトロポリタン銀行本店)に対して発信する指図をいいます。
- 支払銀行
受取人の預金口座への送金資金の入金または受取人に対する送金資金の支払いを行う銀行又は金融機関(含む提携先電子マネー発行非金融機関)をいいます。
- 関係銀行
支払銀行および送金のために以下のことを行うメトロポリタン銀行の本店または他の金融機関をいいます。
- 電子マネー発行非金融機関―受取人の預金口座への送金資金の入金または受取人に対する送金資金の支払いを行う非金融機関をいいます。
第3条 外国送金事前登録
- 当行に外国送金取引を依頼する場合、送金依頼人が個人あるいは法人のいずれであっても、(1) 外国送金登録・取引依頼書兼告知書(送金依頼人及び受取人として指定された個人または法人の必要情報等を記載した書類をいいます。)および (2) 有効な本人確認書類等当行所定の書類を提出し、(3) 当行所定の外国送金に関する情報の登録をしなければならないものとします。所定の登録手続が完了しますと、送金依頼人として登録されます。
- 登録の内容に変更があった場合は、速やかに当行所定の書類と変更の内容を証する公的書類を提出し、登録内容変更の手続を行ってください。
- 送金依頼人は、銀行から登録情報の更新を定期的に求められた場合、速やかに当行所定の書類、有効な身分証明書の写しまたは登録情報の変更を証明する該当する公的書類を当行に提出しなければならないものとします。
- 前三項に基づく事前登録又は事前登録の内容変更手続が完了していない場合、外国送金取引を依頼できないものとします。
第4条 外国送金の依頼
- 外国送金の依頼は、次により取り扱います。
- 店頭での外国送金の依頼は、当行の営業時間内に受付けます。店頭での外国送金の依頼をする場合には、当行所定の外国送金依頼書(店頭用)を使用、当行所定の事項を正確に記入し、外国送金登録・取引依頼書兼告知書に使用した署名または記名押印の上提出してください。
- 電話での送金依頼は、当行の営業時間内に受け付けます。電話等での依頼をする場合には、お客様の名前、顧客番号、受取人の名前、送金金額および送金目的等当行所定の事項を正確に連絡してください。
- メトロバンク・ゆうちょ送金カードサービス(EPRC) は専用の振込カード、メトロかんたん送金サービス(METS)は専用の指定口座番号を其々ご利用ください。また、外国送金は別途定める其々のサービス規約に準じて行われます。
- 送金の依頼を受け付けるにあたっては、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」および「外国為替および外国貿易法」等法令上の確認が必要ですので、次の手続をしてください。
- 外国送金登録・取引依頼書兼告知書に記入する等、送金人情報・受取人情報に加え、送金目的・職業(個人)、送金目的・事業の内容・実質的支配者(法人)の告知をお願いします。
- 送金人情報の告知に際しては、所定の公的書類(本人確認書類)が必要となります。外国人の場合、在留カードをご提示(あるいはコピーの提出)ください。
- 関係当局等の許可等が必要とされる取引の場合には、その許可等を証明する書面を提示または提出してください。
- 原則として、送金依頼額が30万円を超える場合には、当行に連絡の上、当行が別途定める手続を行ってください。さらに、送金金額が100万円を超える場合、送金目的あるいは資金原資の確認のため書面の提出をお願いすることがあります。
- 上記に定める他、当行が別途定める場合には、その手続に従ってください。
- 送金の依頼にあたっては、送金依頼人は当行に、送金資金の他に、当行所定の送金手数料・関係銀行手数料・電子マネー発行非金融機関手数料・その他取引に関連して必要となる手数料・諸費用(以下「送金資金等」といいます。)をお支払いください。なお、小切手その他の証券類による送金資金等の受入れはいたしません。
第5条 外国送金委託契約の成立と解除等
- 外国送金委託契約は当行が送金の依頼を承諾し、送金資金等を受領したときに成立するものとします。
- 前項により外国送金委託契約が成立し、その外国送金取引実行後、当行は外国送金計算書を交付もしくは送付します。
- 本条第1項により外国送金委託契約が成立した後においても、当行が外国送金事務手続に入る前に次の各号いずれかの事由に該当すると認めた時は、当行は外国送金委託契約の解除ができるものとします。この場合、解除によって生じた損害については当行は責任を負いません。
- 取引等の非常停止に該当するなど、外国送金が日本法上または関連する外国法上の外国為替関連法規に違反する時
- 戦争、内乱、もしくは支払銀行(含む提携先・電子マネー発行非金融機関)・関係銀行の資産凍結、支払停止等が発生し、またはそのおそれがある時
- 外国送金が犯罪や不正に関わるものである等相当の事由がある時
- 送金金額が30万円を超えるにも拘らず、当行に送金内容のご連絡を頂けなかった場合
- 上記以外の場合でも当行が外国送金委託契約を解除すべきと判断するに足る相当な事由がある場合
- 次の各号のいずれかに該当し、送金依頼を実行することが不適切である場合には、当行は送金依頼を拒絶し、または送金依頼人に通知することにより、この外国送金委託契約を解除することができるものとします。なお、当行が通知により、この外国送金委託契約を解除する場合、到達の如何に拘らず、当行が解除の通知を届出のあった氏名、住所に宛てて発信した時に解除されたものとします。
- 送金依頼人が、次のいずれかに該当すること(過去に該当した場合を含む。)が判明した場合
- 暴力団
- 暴力団員
- 暴力団準構成員
- 暴力団関係企業
- 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
- その他前各号の関係者等またはその他これらに準ずる者
- 送金依頼人が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 風説を流布し偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
- その他前各号に準じる行為
- 前二項による解除の場合には、受領した送金資金等を返却しますので、当行所定の受取書等に、外国送金登録・取引依頼書兼告知書に使用した署名または印章を署名または記名押印の上、提出してください。この場合、当行所定の本人確認書類または保証人を求めることがあります。
- 受取書等に使用された署名または印影を、外国送金登録・取引依頼書兼告知書に使用された署名または印影と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めた上、送金資金等を返却したときは、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
- 当行が本条第3項または第4項により外国送金委託契約を解除し、それにより送金依頼人以外の者に損失、損害または諸費用が発生した場合には、送金依頼人の負担とします。また、当行は、同条項による解除によって送金依頼人にいかなる損失、損害または諸費用が発生しても、一切責任を負いません。
第6条 外国送金の処理
- 当行は、外国送金委託契約が成立したときは、前条第3項または第4項により解除した場合を除き、第4条第1項による送金の依頼内容に基づいて、遅滞なく送金手続を実施します。
- 支払指図等の伝送手段を利用するときは、当行が適当と認めるものを利用します。また、関係銀行についても、送金依頼人が特に指定した場合を除き、同様とします。
- 次の各号のいずれかに該当する時は、当行は、送金依頼人が指定した関係銀行を利用せず、当行が適当と認める関係銀行を利用することができるものとします。なおこの場合、当行は送金依頼人に対して速やかに通知します。
- 当行が送金依頼人の指定に従うことが不可能と認めた時
- 送金依頼人の指定に従うことによって、送金依頼人に過大な費用負担または送金に遅延が生じる場合等、他に適当な関係銀行があると当行が認めた時
- 前二項の取扱いによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
第7条 外国送金の不到達
- 送金資金が、指定入金先口座の内容と不一致その他の理由により指定入金先口座へ入金できなかった場合、あるいは受取人からの支払い請求がない場合は、当行はその資金を送金依頼人の預金口座へ返金いたします。
- 前項に定める場合において、当行に預金口座のない送金依頼人については、当行所定の書類受領後、送金依頼人に返金を行うものとします。
- 前二項の場合、損害または諸費用が送金依頼人に発生しても、当行は一切責任を負いません。また、当行は、理由の如何を問わず、送金取組時に発生した振込手数料その他の利用料等は返金しません。
第8条 手数料・諸費用
- 外国送金の受付にあたっては、当行所定の送金手数料・関係銀行手数料・電子マネー発行非金融機関手数料・その他外国送金取引に関連して必要となる手数料・諸費用をいただきます。なお、支払い金融機関(含む提携先・電子マネー発行非金融機関)又は受取銀行からの手数料・諸費用の請求金額を送金金額元本から引かれる場合がございます。また、その他、関係銀行からの手数料・諸費用の請求金額を後日別途いただくこともあります。
- 照会、変更、組戻しの受付にあたっては、次の各号に定める当行および関係銀行の所定の手数料・諸費用をいただきます。この場合、前項に規定する手数料等は返却しません。なお、その他、関係銀行からの手数料・諸費用請求額を後日別途いただくこともあります。
- 照会手数料
- 変更手数料
- 組戻手数料
- 電信料・郵便料
- その他照会、変更、組戻しに関して生じた手数料・諸費用
第9条 為替相場
- 外国送金の取組みにあたり、送金資金等を送金通貨と異なる通貨により受領する場合に適用する為替相場は、計算実行時における当行公表の為替相場とします。
- 第5条第5項、第11条第3項、第13条第1項第3号の規定による送金資金の返却にあたり、当行が送金依頼人にそれらの資金を送金通貨と異なる通貨により返却する場合に適用する為替相場は、送金処理時における当行公表の為替相場とします。支払金融機関(含む提携先・電子マネー発行非金融機関)、関係銀行および当行所定の手数料および諸費用は、送金依頼人の負担とします。
第10条 受取人に対する支払通貨
送金依頼人が次の各号に定める通貨を送金通貨として送金依頼した場合には、受取人に対する支払通貨は送金依頼人が指定した通貨と異なる通貨となることもあります。この場合の支払通貨、為替相場および手数料等については、関係各国の法令、慣習および支払金融機関(含む提携先・電子マネー発行非金融機関)や関係銀行所定の手続に従うこととします。
- 支払銀行(含む提携先・電子マネー発行非金融機関)の所在国の通貨と異なる通貨
- 受取人の預金口座の通貨と異なる通貨
第11条 取引内容の照会等
- 送金依頼人は、受取人に送金資金が支払われていない場合など、送金取引について疑義のあるときは、速やかに当該依頼を行った当行取扱店に照会してください。当行は、支払銀行や関係銀行に照会するなどの調査をし、その結果を報告いたします。なお、照会等の受付にあたっては、当行所定の依頼書の提出を求める場合もあります。
- 当行が発信した支払指図等について、支払金融機関(含む提携先・電子マネー発行非金融機関)や関係銀行から照会があった場合には、送金の依頼内容について照会することがあります。この場合には、速やかに回答してください。当行からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合には、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
- 当行が発信した支払指図等について、支払金融機関(含む提携先・電子マネー発行非金融機関)や関係銀行による支払指図の拒絶等により送金支払ができないことが判明した場合には、当行は送金依頼人に速やかに通知します。この場合、当行が支払金融機関(含む提携先・電子マネー発行非金融機関)または関係銀行から送金に係る返戻金を受領したときには、直ちに返却しますので、第13条に規定する組戻しの手続に準じて、当行所定の手続をしてください。
第12条 依頼内容の変更
- 外国送金委託契約の成立後、その依頼内容を変更する場合には当行取扱店の窓口において、次の変更の手続により取り扱います。
- 変更の依頼にあたっては、当行所定の内容変更依頼書に、外国送金登録時に使用した署名または印章により署名または記名押印の上、提出してください。この場合、本人確認書類を求めることがあります。
- 当行が変更依頼を受付けた時は、当行が適当と認める伝送手段により、内容変更依頼書の内容に従って、変更の指図を発信するなど、遅滞なく変更に必要な手続をとります。ただし、送金金額を変更する場合には、第13条に規定する組戻しの手続により取り扱います。
- 前項の依頼内容の変更にあたっての内容変更依頼書の取扱いについては、第5条第6項の規定を準用します。また、前項第2号の取扱いによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
- 本条に規定する変更は、支払金融機関(含む提携先・電子マネー発行非金融機関)や関係銀行による変更の拒絶、法令による制限、政府または裁判所等の公的機関の措置により、その取扱いができない場合があります。当行は、依頼内容の変更・取消ができなかったことによる損失、損害、遅延について一切の責任を負いません。取消・変更手数料等の手数料は、送金者が負担するものとします。
第13条 組戻し
- 外国送金委託契約の成立後、その依頼を取り止める場合には、当行取扱店の窓口において、次の組戻しの手続により取り扱います。
- 組戻しの依頼にあたっては、当行所定の組戻依頼書に、外国送金登録・取引依頼書兼告知書に使用した署名または印章により、署名または記名押印の上、提出してください。この場合、本人確認書類または保証人を求めることがあります。法人のお客様の場合は、当行に登録いただいた代理人によって組戻しを依頼することができます。この場合、当行所定の組戻依頼書に、当行に登録済みの印鑑を押印の上、代理人の本人確認書類と共に提出してください。
- 当行が組戻しの依頼を受付けた時は、組戻依頼書の内容に従って、組戻しの指図を発信するなど、遅滞なく組戻しに必要な手続をとります。
- 組戻しを承諾した支払金融機関(含む提携先・電子マネー発行非金融機関)または関係銀行からの返戻金の受領を当行が確認できた場合には、その返戻金を直ちに返却しますので、当行所定の受取書等に、外国送金登録・取引依頼書兼告知書に使用した署名または印章により署名または記名押印の上、提出してください。この場合、当行所定の本人確認書類または書面にて保証人を求めることがあります。
- 前項の組戻しの依頼にあたっての組戻依頼書の取扱いおよび返戻金の返却にあたっての受取書等の取扱いについては、第5条第6項の規定を準用します。また、前項第2号の取扱いによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
- 本条に規定する組戻しは、支払金融機関(含む提携先・電子マネー発行非金融機関)や関係銀行による組戻しの拒絶、法令による制限、政府または裁判所等の公的機関の措置等により、その取扱いができない場合があります。また、そのような場合に生じた損害についても、当行は責任を負いません。当該組戻しから生ずる手数料および諸費用は送金依頼人の負担とします。
第14条 通知・照会の連絡先
- 当行が外国送金取引について送金依頼人に通知・照会をする場合には、外国送金登録・取引依頼書兼告知書に記載された住所・電話番号・E-mailアドレスを連絡先とします。
- 前項において、連絡先の記載の不備または電話、電子メールの不通等によって通知・照会をすることができなくても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
第15条 災害等による免責
次の各号に定める損害については、当行は責任を負いません。
- 災害・事変・戦争、輸送途中の事故、法令による制限、政府または裁判所等の公的機関の措置等のやむを得ない事由により生じた損害
- 当行が相当の安全対策を講じたにも拘らず発生した、端末機、通信回線、コンピュータ等の障害、またはそれによる電信の字くずれ、誤謬、脱漏等により生じた損害
- 支払金融機関(含む提携先・電子マネー発行非金融機関)あるいは関係銀行所在国の習慣および所定の手続に従って取扱ったことにより生じた損害、またはメトロポリタン銀行の本支店を除く支払金融機関(含む提携先・電子マネー発行非金融機関)あるいは関係銀行の責に帰すべき事由により生じた損害
- 受取人名相違等の送金依頼人の責に帰すべき事由により生じた損害
- 送金依頼人から受取人へのメッセージに関して生じた損害
- 送金依頼人と受取人または第三者との間における送金の原因関係に係る損害
- その他当行の責に帰すべき事由以外の事由により生じた損害
第16条 譲渡・質入れ等の禁止
送金依頼人は、当行との本外国送金規定に基づき成立した契約上の地位または送金依頼人の権利について、当行の書面による事前の承諾なしに譲渡し若しくは質権その他の第三者の権利を設定し、または方法の如何に拘らず第三者に利用させることはできません。
第17条 顧客情報の取扱い
当行は、顧客から取得した個人情報または取引にかかわる情報(以下「顧客情報」といいます。)を、メトロポリタン銀行の本支店、または業務受託者に対し、顧客情報の保存・管理、その他外国送金取引に係る当行の業務遂行上必要な範囲で提供することができるものとします。当行は、法令、裁判手続その他の法的手続により顧客情報の提出を請求された場合は、その請求に従うことができるものとします。なお、顧客情報の取扱いに関しては、本条のほか、当行が別途公表している規定(プライバシー・ポリシー / 個人情報の取扱いについて)に従うものとします。
第18条 準拠法および管轄裁判所
- 本外国送金規定、それに基づく契約は、日本の法令に準拠し、日本の法令に従って解釈します。
- 本外国送金規定のもとで生じる、またはこれに関するすべての事項に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を専属管轄裁判所とすることとします。
第19条 法令・規則・手続等の遵守
本外国送金規定に優先する法令または法令に基づく命令、規制等がある場合は、本規定に拘らずそれらが適用されるものとし、また、本外国送金規定に定めのない事項については、日本および関係各国の法令、慣習および支払銀行、関係銀行所定の手続及び当行の規定、規則、手続、慣例等に従うことにします。
第20条 外国送金規定の変更
当行は、金融情勢その他諸般の事情の変化または、その他相当の事由があると認められる場合には、国内支店の店頭表示または当行ホームページに掲載により1ヶ月以上前の事前の周知を行うことにより、本外国送金規定の内容を変更できるものとします。
第21条 当行への要請等
外国送金に係る送金依頼人の当行に対する通知または要請は、当行所定の書式ないし書類に内容を正確に記載し、当行に届出済みの取引権限を有する者の署名または印鑑を押捺し、提出することによって行うものとします。当行が、送金依頼人より受けた通知または要請の内容が不明確もしくは不十分、または適正でないと判断した場合、当行は当該通知がなかったものと看做し、又は当該要請を拒否することができるものとします。
第22条 正文
本外国送金規定について、日本語と英語の内容に齟齬がある場合は、日本語の規定を優先します。
2022年5月 改訂
METS利用規定 (メトロかんたん送金サービス利用規定)
メトロかんたん送金サービス(以下「METS」)は、お客様のご依頼に基づき、メトロポリタン銀行在日支店(以下「当行」)が提供するフィリピン向け外国送金サービスです(以下,「本サービス」)。本サービスにお申し込みいただくと、お客様の選択に応じて三菱UFJ銀行(以下,「MUFG」)わかたけ支店、三井住友銀行 (以下,「SMBC」)つばき支店、りそな銀行(以下RESONA」) 平成第一支店に送金受取人様毎に 振込指定口座(以下,「指定口座」)が割当てられ、同指定口座への振り込みが当行への外国送金指図となります。
本サービスは、外国送金規定とメトロかんたん送金サービス利用規定(以下,「本利用規定」)に基づき提供されます。外国送金規定と本利用規定に齟齬のある場合は本利用規定が優先します。また、本利用規定の日本語版と英語版に齟齬がある場合は、日本語版が優先します。
- お申込が完了すると、お客様によりご指定のあった送金受取人様毎に専用の指定口座が割当てられます。お客様は、指定口座に日本国内の金融機関のATM,窓口,ネットバンキング等を通じて、資金をお振り込みいただくことでご指定の受取人様に外国送金することが出来ます(フィリピン向け送金のみの取扱いです)。
-
指定口座の割り当ては、外国送金登録されている受取人様のみとなります。受取人様の口座が共同名義の場合は、受取人名欄に全ての名義人をご記入下さい。 また、指定口座の割当ては最大で5件までとなります。
- 一度割当てた指定口座は、他の受取人様への送金用として利用することはできません。また、指定口座は、お客様のみがご利用いただくことができ、お客様以外のお名前で振り込みいただいた資金はお取り扱いできません。また、指定口座の第三者への譲渡はできません。
-
指定口座の口座番号等の詳細については、登録処理完了後に、ご登録の住所に郵送、または窓口でお客様ご本人にお渡し致します。
-
METSは、フィリピンペソ建て外国送金(メトロバンク本支店口座へのご入金あるいは店頭受取、他行口座入金、提携先現金支払い)、ドル建て外国送金(メトロバンク本支店ドル口座入金、他行ドル口座入金)、日本円建て外国送金(メトロバンク本支店口座入金のみ)にご利用可能です。
-
サービスご利用時間について
- METS-MUFG
- 8:00-24:00キャッシュカード又はインターネットバンキングを使い お客様の三菱UFJ銀行口座を引き落とし口座とするお振込みの場合 (ただし、1月2、3日を含む日本の休日(以下「日本の休日」)を除く)。日本の休日に振り込まれた資金につきましては、翌営業日の8時以降(当行が早朝外国為替レート値決め後)に送金処理されます。
- 8:45-18:00三菱UFJ銀行のATMから現金による振り込みの場合(土、日および日本の休日を除く)。土、日及び日本の休日はお取引できません。
- 8:00-24:00 三菱UFJ銀行以外の金融機関から振り込まれた場合。日本の休日に振り込まれた資金につきましては、翌営業日の8時以降に送金処理されます。
- METS-SMBC
- 8:00-24:00キャッシュカード又はインターネットバンキングを使い、お客様の三井住友銀行口座を引き落とし口座とするお振込みの場合(ただし、「年始」1月1、2、3日および「GW」5月3、4、5を除く)。また、日曜日は19時までとなります。年始・GWおよび日曜日の19時以降に振り込まれた資金につきましては、それぞれ翌営業日の8時以降(当行が早朝外国為替レート値決め後)に送金処理されます。
- 8:45-18:00三井住友銀行のATMから現金による振り込みの場合(土、日および日本の休日を除く)。土、日及び日本の休日はお取引できません。
- 8:00-24:00三井住友銀行以外の金融機関から振り込まれた場合。年始・GWおよび日曜日の19時以降に振 込まれた資金につきましては、それぞれ翌営業日の8時以降に送金処理されます。
- METS-RESONA
- 8:00-24:00キャッシュカード及びインターネットバンキングを使い、お客様のりそな銀行・埼玉りそな銀行口座を引き落とし口座とするお振込みの場合 (ただし、年始1月1、2、3日およびGW5月3、4、5を除く)。また、土、日曜日は22時までとなります。
- 年始・GWおよび土、日曜日の22時以降に振り込まれた資金につきましては、それぞれ翌営業日の8時以降(当行が早朝外国為替レート値決め後)に送金処理されます。
- 8:45-18:00りそな銀行・埼玉りそな銀行のATMから現金によるお振り込みの場合(土、日および日本の休日を除く)。土、日及び日本の休日はお取引できません。
- 8:00-24:00りそな銀行・埼玉りそな銀行以外の金融機関から振り込まれた場合。年始・GWおよび土、日曜日の22時以降に振り込まれた資金につきましては、それぞれ翌営業日の8時以降に送金処理されます。
また、本サービスは、国内銀行から資金を振込みしていただきます。お振込みの際、ATM、インターネットバンキング等の利用時間およびサービスの内容は各国内銀行の利用条件により異なります。国内銀行のサービス上の問題または遅延による送金処理の遅延について、当行は一切責任を負わないものとします。
- 送金処理に適用される当日外国為替レート(日本円からフィリピンペソ/日本円からドル)は、10:30頃に当行が定める公表レートとします. 一方、10:00以前の送金処理につきましては 別途、早朝外国為替レートを適用いたします。当日および早朝外国為替レートは当行ウェブサイトにて公表いたします。
注意:外国為替レートは市場の動きにより事前通告なしに変更される場合があります。
-
フィリピンペソ建てとドル建てのご送金は1件につき 1,000 円から承ります。(当行手数料は含まず)(例:日本円からフィリピンペソ口座/提携先現金支払い/日本円からドル口座)日本円口座へのご送金は、1件につき3,000円から承ります。30万円以上100万円未満の送金の場合、送金目的、 送金原資、受取人様との関係等の確認のため、お客様より当行へのご連絡をお願いします。また、100万円以上の送金の場合、送金の実行可否については当行の判断によるものとします。上記確認に加えて送金目的、および送金原資確認のための文書資料の提出をお願いすることがあります。
注意:30万円以上の送金の場合、上記関係情報の提供を確認の後、当行の営業時間においてのみ送金処理致します。また連続した30日の期間に送金金額が合算で100万円を超えた場合、上記関係情報の提供を確認および送金実行の可否を行った後、当行の営業時間内においてのみ送金処理いたします。
- 指定口座に振り込まれた資金は、他の指定口座への分割、他の送金との合算などはできません。一回のお振り込みが都度の送金指図となります。
- 指定口座への振り込みの際に掛かる振込手数料は、お客様負担となります。
- お客様は、外国送金登録・取引依頼書兼告知書あるいは当行制定の申込書によりE-mailアドレスを登録し E ステイトメントサービス (送金計算書をE-mailで受け取ることができるサービス)のご利用を選択できます。お申込み完了後は、書面による送金計算書は郵送されません。お客様の事情によりE-mailにて送金計算書が未着となった場合には、当行ウェブサイトの登録変更ページまたは 当行所定申込書をご郵送いただく事で E-mail アドレスの変更手続きが可能です。E-mail アドレスを再登録した後、送金計算書を 再送します。なお、一旦、 E ステイトメントサービスをお申込みいただきますとメトロかんたん送金サービス(METS)およびメトロ送金カード (EPRC) のご利用によるすべてのご送金についても送金計算書がE-mailにて送信されるようになります。
-
当行は、以下の理由により送金処理を行わない権利を留保する他、当行の判断で各METSの利用を中止または停止することができます。
- お客様が当行規定の必要書類等を満たすことができない場合、または所定の期間内に当行の要求する情報を提供いただけない場合;
- METS利用登録後、90日以内に登録確認書を受け取らない、または配達できない場合;
- METS利用の濫用、または当行制定の規則を遵守できない場合;
- 以下の事象が発生した場合は、当行は事前通告なしに即刻METSの利用を中止、または停止することができます。
- お客様が本利用規定または外国送金規定に違反した場合;
- お客様がメトロバンクに対して有する支払い義務の全部または一部に支払い遅延があった場合;
- お客様に係る支払停止命令、自己破産等の情報を入手した場合;
- お客様の相続手続きの開始があった場合;
- お客様の責により、住所変更等の通知が当行に行われず、お客様の所在が不明となった場合;
- お客様が反社会的勢力またはその関係者に該当するなどの情報を得た場合。
お客様は、当行への事前連絡によりMETSの利用を停止することができます。METSの利用停止は本取引のみに該当し、他のお取引には適用されません(例えば、外国送金など)。
指定口座が利用目的以外の目的で使用された場合や、本利用規定に従って取扱われなかったことによって生じた損害 及びシステム、端末機器、通信回線、ソフトウェア(含むコンピュータウィルスやバグ等)の障害等によって生じた損害、その他当行以外の金融機関等の責に帰すべき事由等に生じた損害など不可抗力、その他やむを得ない事由があった場合においても、当行はその責めを負いません。
当行は、METSのサービス内容(サービス提供時間、手数料、その他)改訂、および本利用規定を変更する権利を留保します。変更する際は、1か月以上の周知期間を設けることとします。
2022年5月 改訂